ハウスクリーニング特約とは?有効・無効の考え方

賃貸借契約書に「退去時のハウスクリーニング費用は借主負担とする」といった特約が記載されているケースは多くあります。この特約はそのまま有効なのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

結論

ハウスクリーニング費用を借主負担とする特約自体は、契約時に借主がその内容を認識・合意していれば、原則として有効とされる考え方が一般的です。ただし、金額や内容があいまいなまま「一式〇〇円」とだけ記載されている場合など、特約の有効性が問題になることもあります。

特約が有効とされるための一般的な考え方

契約の自由の観点から、貸主・借主が合意した特約は基本的に尊重されるべきとされています。一方で、消費者契約の観点から、次のような点が特約の有効性を考えるうえでのポイントとして挙げられることがあります。

これらが満たされているかどうかによって、特約が「原則通り有効」とされるか、「争いの対象になりやすい」内容かが変わってくる、という整理がされることが一般的です。

よくある特約の書かれ方と確認ポイント

金額が明記されているタイプ

「退去時のハウスクリーニング費用として〇〇円を負担する」のように、具体的な金額が明記されている特約は、内容が明確であるため有効性が認められやすい傾向があるとされています。

金額が明記されていないタイプ

「クリーニング費用は借主負担とする」とだけ記載され、具体的な金額の記載がない特約については、実際の請求時に金額の妥当性が問題になりやすいとされています。相場から大きく外れた金額を請求されている場合は、確認する余地があります。

特約と通常損耗の関係

ハウスクリーニング特約があるからといって、通常損耗に関する原則がすべて上書きされるわけではない、という考え方が一般的です。特約はあくまで「ハウスクリーニング費用」という特定の項目に限定されるものであり、それ以外の経年劣化部分(クロスの自然な変色など)にまで適用が広がるわけではありません。

注意点

特約の有効性は、契約書の文言、契約時の説明の有無、金額の妥当性など複数の要素によって総合的に判断されるものであり、一律に「有効」「無効」と断定できるものではありません。判断に迷う場合は、契約書を確認したうえで専門家に相談することをおすすめします。

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監修:愛知敷金診断士事務所(しんだん君)
敷金診断士として18年・4,500件の実績。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、退去費用・原状回復に関する調査・情報提供を行っています。本記事は同ガイドラインの考え方をもとにした一般的な解説であり、個別の法律判断や交渉代理を行うものではありません。

本記事は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方を参考にした一般的な情報提供を目的としており、法律相談・法的判断・交渉代理を行うものではありません。実際の負担額は賃貸借契約の内容(特約を含む)や物件の損耗状況等によって異なります。個別の法的トラブルについては弁護士等の専門家にご相談ください。