退去時のエアコンクリーニング費用は誰が負担する?

退去費用の項目の一つとしてよく見られる「エアコンクリーニング費用」。普通に使っていただけでも請求されることに疑問を感じる方も多いテーマです。

結論

通常の使用による汚れ(内部のホコリなど)は経年劣化として貸主負担とされる考え方が一般的ですが、契約書にハウスクリーニング特約がある場合や、喫煙・ペット飼育等で著しい汚損がある場合は、借主負担の対象になりうると考えられています。

誰が負担するのが原則か

エアコンは経年劣化・通常損耗が生じる代表的な設備の一つとされています。普通に使用していて内部にホコリや汚れが付着することは自然な現象であり、こうした通常の汚れについては、貸主負担とされる考え方が一般的です。

特約がある場合の考え方

賃貸借契約書に「退去時のエアコンクリーニング費用は借主負担とする」といった特約が明記されている場合、その特約の内容が具体的で、契約時に合意されているものであれば、原則として有効とされる考え方が一般的です。詳しくは「ハウスクリーニング特約」のページも参考にしてください。

借主負担になりうるケース

これらのケースでは、通常損耗の範囲を超えた汚損として、借主負担の対象になりうると考えられています。

注意点

エアコンクリーニング費用の負担者は、契約内容と実際の汚損状況によって個別に判断が分かれます。ここでの説明は一般的な考え方の整理であり、すべてのケースに当てはまるものではありません。

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ここまでの内容は、あくまで一般的な考え方です。実際の負担額は契約内容や部屋の状況によって異なります。「退去費用ナビ|しんだん君」では、居住期間や請求項目を入力するだけで、負担額の目安を無料で確認できます。

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監修:愛知敷金診断士事務所(しんだん君)
敷金診断士として18年・4,500件の実績。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、退去費用・原状回復に関する調査・情報提供を行っています。本記事は同ガイドラインの考え方をもとにした一般的な解説であり、個別の法律判断や交渉代理を行うものではありません。

本記事は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方を参考にした一般的な情報提供を目的としており、法律相談・法的判断・交渉代理を行うものではありません。実際の負担額は賃貸借契約の内容(特約を含む)や物件の損耗状況等によって異なります。個別の法的トラブルについては弁護士等の専門家にご相談ください。