通常損耗・経年劣化とは?賃貸物件での考え方を解説
退去費用の話をするうえで欠かせないキーワードが「通常損耗」「経年劣化」です。この2つの言葉の意味を理解しておくと、退去費用の請求内容を確認する際に役立ちます。
通常損耗・経年劣化とは、時間の経過や、普通に生活していれば自然に生じる住まいの傷み・汚れのことです。これらは家賃の中に修繕費用が含まれているという考え方から、原則として貸主が負担すべきものとされています。
通常損耗・経年劣化の具体例
- 日照によるクロスや畳の変色
- 家具・家電を設置していたことによる床のへこみ・跡
- 画鋲やピン程度の小さな穴
- エアコン等の設備の経年による性能劣化
- ワックスの劣化によるフローリングのつや落ち
これらは、借主がどれだけ丁寧に生活していても自然に生じるものであり、借主の責任とはされない考え方が一般的です。
通常損耗にあたらないもの
一方で、次のようなものは通常損耗にはあたらず、借主負担の対象になりうると考えられています。
- 手入れを怠ったことによるカビ・シミ
- 故意による破損・汚損
- 喫煙によるヤニ汚れ・臭い
- 水漏れなどに気づいていながら放置したことによる被害の拡大
ポイントは、「時間の経過による自然な劣化」なのか、「借主の使い方・手入れ不足による損耗」なのか、という原因の違いにあります。
通常損耗と特約の関係
契約書に「通常損耗であっても借主が原状回復費用を負担する」といった特約が定められている場合もあります。このような特約が有効とされるためには、内容が具体的に明記され、借主がその内容を認識・合意していることなどが必要とされる考え方が一般的です。
詳しくは「ハウスクリーニング特約」のページも参考にしてください。
通常損耗にあたるかどうかは、損耗の原因や程度によって個別に判断されるものです。ここでの説明は一般的な考え方の整理であり、すべてのケースに機械的に当てはまるものではありません。
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ここまでの内容は、あくまで一般的な考え方です。実際の負担額は契約内容や部屋の状況によって異なります。「退去費用ナビ|しんだん君」では、居住期間や請求項目を入力するだけで、負担額の目安を無料で確認できます。
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本記事は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方を参考にした一般的な情報提供を目的としており、法律相談・法的判断・交渉代理を行うものではありません。実際の負担額は賃貸借契約の内容(特約を含む)や物件の損耗状況等によって異なります。個別の法的トラブルについては弁護士等の専門家にご相談ください。