フローリングの退去費用は誰が負担する?傷・シミの考え方

退去時に「フローリングに傷があるので補修費用がかかる」と言われた経験がある方は多いのではないでしょうか。フローリングの損耗は、原因によって負担者の考え方が変わります。

結論

家具の設置による軽微なへこみや、日照による自然な変色は、通常損耗・経年劣化として貸主負担とされる考え方が一般的です。一方、飲み物をこぼして放置したシミや、ペットによる引っかき傷、キャスター付き椅子による深い傷などは、借主負担の対象になりうると考えられています。

貸主負担とされることが多いケース

借主負担になりうるケース

これらは、通常の生活の範囲を超えた使い方や、手入れ不足によって生じたものとして、借主負担の対象になりうると考えられています。

部分補修か全面張替えか

フローリングの一部にのみ傷がある場合、原則としてその箇所の部分補修で対応する考え方が一般的とされています。ただし、フローリングの色合いや質感を合わせることが技術的に難しい場合など、施工上の理由から範囲が広がることもあります。全面張替えを一律に求められている場合は、その範囲や理由を確認してみましょう。

注意点

フローリングの損耗については、傷の原因・程度・範囲によって判断が分かれます。ここでの説明は一般的な考え方の整理であり、個別のケースを断定するものではありません。

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ここまでの内容は、あくまで一般的な考え方です。実際の負担額は契約内容や部屋の状況によって異なります。「退去費用ナビ|しんだん君」では、居住期間や請求項目を入力するだけで、負担額の目安を無料で確認できます。

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監修:愛知敷金診断士事務所(しんだん君)
敷金診断士として18年・4,500件の実績。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、退去費用・原状回復に関する調査・情報提供を行っています。本記事は同ガイドラインの考え方をもとにした一般的な解説であり、個別の法律判断や交渉代理を行うものではありません。

本記事は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方を参考にした一般的な情報提供を目的としており、法律相談・法的判断・交渉代理を行うものではありません。実際の負担額は賃貸借契約の内容(特約を含む)や物件の損耗状況等によって異なります。個別の法的トラブルについては弁護士等の専門家にご相談ください。