退去費用のクロス(壁紙)張替え費用は誰が負担する?

退去費用の中でも特に金額が大きくなりやすいのが、クロス(壁紙)の張替え費用です。「全面張替えを求められたが、これは自分が払うべきものなのか」と疑問を持つ方は多くいます。

結論

日照による変色や、家具の設置による軽微な跡など、通常の生活で生じる範囲の傷みは、経年劣化・通常損耗として貸主負担とされる考え方が一般的です。一方、タバコのヤニによる黄ばみや、落書き、故意に破いた箇所などは、借主負担の対象になりうるとされています。

クロスの張替え費用が借主負担になりうるケース

これらは、通常の生活の範囲を超えた使い方や、手入れ不足によって生じた損耗として、借主負担の対象になりうると考えられています。

クロスの張替え費用が貸主負担になりうるケース

これらは、時間の経過とともに自然に生じるものであり、家賃の中に修繕費用が含まれているという考え方から、貸主が負担すべきものとされる考え方が一般的です。

全面張替えか、部分張替えか

喫煙などで借主負担になる場合であっても、部屋全体のクロスをすべて張り替える費用を借主に負担させるのではなく、汚損のあった箇所や面(壁一面など)を単位として負担範囲を考える、という整理がされることがあります。全面張替えを一律に求められている場合は、その範囲が妥当かどうかを確認する余地があります。

また、経過年数によって借主の負担割合を調整する考え方もあります。詳しくは「クロス6年・経年劣化」のページで解説しています。

注意点

実際の負担割合は、契約書の特約内容や、施工単位(部屋全体で色や質感を揃える必要があるかどうか)などによっても変わります。ここでの説明は一般的な考え方の整理であり、個別のケースについて断定するものではありません。

自分の退去費用について確認したい方へ

ここまでの内容は、あくまで一般的な考え方です。実際の負担額は契約内容や部屋の状況によって異なります。「退去費用ナビ|しんだん君」では、居住期間や請求項目を入力するだけで、負担額の目安を無料で確認できます。

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監修:愛知敷金診断士事務所(しんだん君)
敷金診断士として18年・4,500件の実績。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づき、退去費用・原状回復に関する調査・情報提供を行っています。本記事は同ガイドラインの考え方をもとにした一般的な解説であり、個別の法律判断や交渉代理を行うものではありません。

本記事は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方を参考にした一般的な情報提供を目的としており、法律相談・法的判断・交渉代理を行うものではありません。実際の負担額は賃貸借契約の内容(特約を含む)や物件の損耗状況等によって異なります。個別の法的トラブルについては弁護士等の専門家にご相談ください。