退去費用とは?基本的な仕組みと考え方をわかりやすく解説
賃貸物件を退去するときに請求される「退去費用」。敷金精算書を見て、何にいくらかかっているのか分からず戸惑う方は少なくありません。まずは退去費用の基本的な仕組みを整理しておきましょう。
退去費用は大きく分けて「借主の故意・過失による損傷の修繕費」と「経年劣化・通常損耗による修繕費」に分けて考えるのが基本です。国土交通省のガイドラインの考え方では、後者(経年劣化・通常損耗)は原則として貸主が負担するべきものとされています。
退去費用に含まれる主な項目
退去費用として請求される内容は物件によって異なりますが、一般的には次のような項目が含まれます。
- ハウスクリーニング費用
- 壁紙(クロス)の張替え費用
- 床(フローリング・畳)の補修費用
- 鍵交換費用
- 設備の修理・交換費用
- その他、破損・汚損箇所の修繕費用
これらの費用が、預けている敷金から差し引かれ、不足分があれば追加で請求される、というのが一般的な流れです。
誰が何を負担するのか(原則的な考え方)
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、住まいの傷みを大きく2つに分けて考える整理がされています。
経年劣化・通常損耗(原則:貸主負担)
時間の経過や普通に生活していれば自然に生じる傷み・汚れのことです。日照による畳やクロスの変色、家具を置いたことによる床のへこみなどが該当するとされる考え方が一般的です。これらは家賃の中に修繕費用が含まれているという考え方から、貸主が負担すべきものとされています。
故意・過失・善管注意義務違反(原則:借主負担)
借主の不注意や手入れ不足、故意による損傷は、借主負担とされる考え方が一般的です。例えば、飲み物をこぼして放置したことによるフローリングのシミ、タバコのヤニによるクロスの黄ばみなどが挙げられます。
退去費用が決まるまでの一般的な流れ
- ① 退去の意思を貸主・管理会社へ連絡
- ② 退去立会い(室内の状況確認)
- ③ 修繕箇所の見積り作成
- ④ 敷金精算書の提示
- ⑤ 敷金からの充当・過不足分の精算
立会いの際にその場で金額が確定するとは限らず、後日、書面で見積りが送られてくるケースも多くあります。提示された内容に疑問がある場合は、その場で署名・同意する前に持ち帰って検討することも一つの方法です。
実際の負担割合や金額は、賃貸借契約書の特約内容、部屋の損耗状況、居住年数などによって個別に異なります。ここで説明した内容は一般的な考え方の整理であり、すべてのケースに当てはまるものではありません。
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本記事は国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方を参考にした一般的な情報提供を目的としており、法律相談・法的判断・交渉代理を行うものではありません。実際の負担額は賃貸借契約の内容(特約を含む)や物件の損耗状況等によって異なります。個別の法的トラブルについては弁護士等の専門家にご相談ください。