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敷金・保証金とは? |
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賃貸借契約終了後、家屋明渡しまでに賃借人が、家賃を滞納したり過失により損害が生じたときに備えて貸主が預かるお金です。
したがって、そのような債務がなければ、退去時に原則として”全額”が返還されるべきものなのです。 |

本当に敷金は戻ってくるのですか? |
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家賃の滞納やお部屋の破損、汚損が無ければ戻ってきます! 敷金とは本来そのような事が有った時の担保です。
したがって、あなたの負担分を引いた額は正当な主張をすることで取り戻すことが可能です。 |

敷金返還請求はいつまでできますか? |
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敷金の返還は、原則として明渡し後5年間は請求できます。 |

ハウスクリーニング費用を請求されています。 |
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ごみ捨てや掃き・拭き掃除、換気扇やレンジまわりの油汚れ掃除、水回りの清掃を行って引渡しをしているのなら、借主側がハウスクリーニングの費用を負担する義務はありません。フローリングのワックスがけも、貸主側の負担です。 |

賃貸借契約書に原状回復特約があるのですが。 |
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特約があってもあきらめる必要はありません!
消費者契約法では、消費者の利益を一方的に害する契約は無効になります。なぜなら通常損耗分は本来貸主負担であり、単に契約書に明記してある程度であれば交渉の余地は十分にあります。 |




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